推進協力会について
静岡市環境保全推進協会規約
- 第1条
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- 【名 称】
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この会は、静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)と称する。
- 第2条
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- 【目 的】
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推進協力会は、事業活動に伴う環境への負荷を低減し、 地球環境及び地域環境の保全を推進するとともに、市民、団体及び行政が実施する環境保全活動に協力し、 もって健全な企業の発展を図ることを目的とする。
- 第3条
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- 【事 業】
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推進協力会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 環境保全の推進のための調査研究、情報交換、意識啓発その他の事業
- 環境保全の推進に功績のあった個人、事業所又は団体の表彰
- 前2号に定めるもののほか、推進協力会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条
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- 【組 織】
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- 推進協力会は、静岡市内に住所を有し、推進協力会の目的に賛同する事業所の代表者を会員として組織する。
- 推進協力会に顧問及び参与を置くことができる。
- 第5条
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- 【役 員】
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推進協力会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 10名以上14名以内(会長、副会長及び監事を含む。)
- 監事 2名
- 第6条
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- 【役員の選任】
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- 理事は、総会において会員の互選により選出する。
- 会長、副会長及び監事は、理事の互選により選出する。
- 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第7条
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- 【役員の職務】
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- 会長は、推進協力会の、会務を総理し、推進協力会を代表する。
- 会長は、推進協力会の会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 理事は、推進協力会の重要事項に関し協議する。
- 監事は、推進協力会の会計を監査する。
- 第8条
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- 【会 議】
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- 推進協力会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は年1回開催し、その時期は、各会計年度の終了後2箇月以内とする。
- 通常総会は、理事及び監事の選出、事業計画、予算、決算その他の重要事項を審議決定する。
- 臨時総会は、必要に応じて開催することができる。
- 理事会は、必要に応じて開催し、推進協力会の事業計画その他重要事項を協議策定する。
- 推進協力会の会議は、その構成員の3分の2以上が出席しなければ開く事ができない。
- 第9条
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- 【議 決】
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推進協力会の会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第10条
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- 【運営委員会】
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- 推進協力会の企画運営を円滑に行うため、運営委員会を設置する。
- 運営委員会の組織運営その他必要な事項は、別に定める。
- 第11条
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- 【部会】
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- 推進協力会は、必要に応じ部会を置くことができる。
- 部会の組織運営その他必要な事項は、別に定める。
- 第12条
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- 【会費会計】
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- 推進協力会の経費は、会員から徴収する会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
- 推進協力会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 会費については、別に定める。
- 第13条
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- 【事務局】
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推進協力会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。
- 第14条
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- 【雑 則】
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この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
- [附則]
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この規約は、平成16年5月27日から施行する。
この規約は、平成18年5月12日から施行する。
この規約は、平成24年5月23日から施行する。