推進協力会について
静岡市環境保全推進協力会表彰規程
- 第1条
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この規程は、静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)規約第3条第2号に定める表彰について定めるものとする。
- 第2条
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表彰は次の各号の一に該当する個人、事業所又は団体について、会長がこれを行う。
表彰基準は、次の通りとする。
(1)個人表彰
- 会員事業所内で、直接環境保全及び公害防止施設等の維持管理などに、おおむね10年以上従事し、 その功績が顕著で他の模範となり、事業所長から推薦のあった人。
- 当会の運営に貢献し、その功績が顕著な人。
- その他、特に表彰に値するものと認める人。
(2)事業所表彰
- 会員事業所で地球環境及び地域環境保全への活動が顕著で、他の模範となる事業所。
- その他、特に表彰に値すると認められる事業所。
(3)団体表彰
- 地域の環境保全に積極的に協力し、おおむねその活動年数が5年以上であり、その功績が顕著なもの。
- その他、特に表彰に値するものと認めるもの。
- 第3条
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個人には表彰状及び記念品を、事業所及び団体には表彰状を授与する。
- 第4条
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表彰は原則として、毎年通常総会において行う。
- 第5条
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表彰に該当する被表彰候補者は、会員事業所の代表者から推薦されたもの、推進協力会役員及び運営委員から推薦されたものとする。
- 第6条
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表彰を受けるものの審査は運営委員会で行い、理事会の承認を得る。
- 第7条
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この規程により表彰を受けたものは、会報に掲載するものとする。
- 第8条
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表彰のうち特に優秀なものは、市又は県・国の機関の表彰候補として推薦する。
- [附則]
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この規程は、平成16年5月27日から施行する。
静岡市環境保全推進協力会運営委員会規程
- 第1条
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- 【趣 旨】
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この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第10条第2項に基づき、 静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関し、 必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
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- 【所管事務】
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運営委員会は、その目的を達成するため、次のことを行う。
- 事業計画及び実施報告に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- 規約の改正に関すること。
- その他、重要事項の協議策定及び業務の執行に関すること。
- 第3条
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- 【組 織】
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- 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
- 委員は、理事の代理者をもって充て、会長が委嘱する。
- 委員長は、会長事業所をもって充て、副委員長は、副会長事業所をもって充てる。
- 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
- 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
- 第4条
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- 【任 期】
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- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
- 第5条
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- 【会 議】
-
運営委員会の会議は、委員長が召集する。
- 第6条
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- 【事務局】
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運営委員会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。
- 第7条
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- 【雑 則】
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この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要事項は別に定める。
- [附則]
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この規程は、平成16年5月27日から施行する。
静岡市環境保全推進協力会部会規程
- 第1条
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- 【趣 旨】
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静岡市環境保全推進協力会は、静岡市環境保全推進協力会規約第11条第2項の規定により、静岡市環境保全推進協力会部会(以下「部会」という。)を置くものとし、その設置及び運営については、この規定の定めるところによる。
- 第2条
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- 【所管事務】
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部会は、静岡市環境保全推進協力会運営委員会(以下「運営委員会」という。)から付託された事項について協議をする。
- 第3条
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- 【組 織】
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- 部会は、部会長、副部会長及び部会員若干名をもって組織する。
- 部会員は、運営委員をもって充て、運営委員会の委員長が指名する。
- 部会長は、運営委員会の委員長をもって充て、副部会長は、運営委員会の副委員長をもって充てる。
- 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
- 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
- 第4条
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- 【会 議】
-
部会の会議は、部会長が招集する。
- 第5条
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- 【事務局】
-
部会の事務局は、静岡市役所(静岡市葵区追手町5番1号)に置く。
- 第6条
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- 【雑 則】
-
この規程に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。
- [附則]
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この規程は、平成16年11月5日から施行する。
この規程は、平成18年5月12日から施行する。
静岡市環境保全推進協力会会費規程
- 第1条
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- 【趣 旨】
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この規程は、静岡市環境保全推進協力会規約第12条第3項の規定に基づき、 静岡市環境保全推進協力会(以下「推進協力会」という。)の会費について定めるものとする。
- 第2条
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- 【会 費】
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- 推進協力会の会費は、別表に揚げる額とする。
- 前項の会費は、毎年度会長が定める時期に徴収する。
- 会費は、理事会で定める割合により推進協力会の種々の経費に充てる。
- 第1項の規程にかかわらず、推進協力会の会計上必要を生じたときは、臨時に特別会費を徴収することができる。
(別 表)
業 種 |
年 額 |
製造業 |
30,000円 |
その他 |
20,000円 |
- [附則]
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この規程は、平成16年5月27日から施行する。
この規程は、平成18年5月12日から施行する。